Comparison

技能実習と育成就労の違い

2027年4月1日から、技能実習制度を発展的に解消するかたちで育成就労制度が始まります。本ページでは、現在の技能実習制度と育成就労制度で何が変わるのか、そして現在受け入れている技能実習生がどうなるのかを、2026年8月23日時点の公的資料に基づいて整理します。

Purpose

技能実習と育成就労は制度の目的が異なる

技能実習制度は、技能等の移転による国際貢献を目的とする制度です。これに対し、育成就労制度は、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする制度として創設されます。技能実習制度を発展的に解消するかたちで育成就労制度が創設されるものであり、両者は目的そのものが異なります。

目的が異なることにともない、本人の意向による転籍を一定の条件のもとで認める仕組みなど、技能実習制度にはなかった特徴が育成就労制度には設けられています。

Comparison Table

主な違いを比較

比較項目 技能実習制度 育成就労制度
制度目的 技能等の移転による国際貢献 人手不足分野における人材の育成・確保
育成期間の考え方 技能実習1号・2号・3号という区分ごとの制度 原則3年間で特定技能1号水準の技能を育成
特定技能との関係 技能実習2号修了等を経て特定技能1号へ移行するルートがある 育成終了時の目標水準は特定技能1号水準と同等とされているが、移行には別途試験合格等の要件がある
本人意向による転籍 制度上、本人意向による転籍の仕組みは設けられていない 一定の要件を満たす場合に認められる
監理の仕組み 監理団体による監理 監理支援機関(許可制)による監理。現行の監理団体も別途許可を受ける必要がある

Transitional Measures

現在の技能実習生はどうなるのか

2027年4月1日に技能実習制度が一斉に終了するわけではなく、施行前から技能実習を行っている人などについて経過措置が設けられています。

  • 施行日時点で技能実習を行っている人は、引き続き「技能実習」の在留資格のまま技能実習を続けることができます
  • 施行日以降に技能実習1号を修了した人は、引き続き技能実習2号に進むことができます
  • 技能実習3号への移行は、施行日時点で技能実習2号を1年以上行っていることが条件です

Preparation

施行前に企業が確認しておきたいこと

現在技能実習生を受け入れている企業様は、まず現在の受入れが経過措置の対象としてどのように扱われるかを確認することが重要です。あわせて、育成就労の対象分野、育成就労計画、監理支援機関についても、それぞれの制度内容を確認しておくと、今後の受入れ方針を検討しやすくなります。

FAQ

技能実習と育成就労の違いに関するよくあるご質問

育成就労は技能実習の名称が変わるだけですか?

いいえ。名称変更ではありません。技能実習は技能移転による国際貢献を目的としてきましたが、育成就労は人手不足分野における人材育成・人材確保を目的とする別の制度です。転籍の仕組みや監理の仕組みなど、制度の内容も異なります。

2027年4月1日に、今の技能実習生は全員育成就労に変わりますか?

いいえ。2027年4月1日に技能実習制度が一斉に終了するわけではなく、施行前から技能実習を行っている人などについて経過措置が設けられています。施行日時点で技能実習を行っている人は、引き続き技能実習の在留資格のまま技能実習を続けることができます。

技能実習から育成就労へ在留資格を変更できますか?

できません。経過措置により技能実習を継続する場合は技能実習制度のルールが適用され、技能実習から育成就労への在留資格変更は認められていません。

情報更新日:2026年8月23日

本ページは、出入国在留管理庁および厚生労働省が公表している資料に基づいて作成しています。育成就労制度は施行前のため、今後、経過措置に関する情報や運用要領等が更新される場合があります。

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