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自社の分野・業務区分と、分野別の上乗せ要件を確認する
自社の業種が育成就労産業分野に該当するか、また該当する場合でもどの業務区分が対象かを確認します。分野名だけで判断せず、業務区分・分野別運用方針で確認する必要があります。
あわせて、その分野に上乗せ要件(雇用形態の制限、協議会への加入時期、日本語要件を満たす時期、転籍制限期間と昇給の条件、従事できない業務など)があるかを確認します。分野によっては、育成就労計画の認定申請より前に済ませておくべき手続があります。
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ヒューマンブリッジ協同組合Human-Bridge Cooperative
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育成就労制度は2027年4月1日に施行されます。本ページでは、これまでの各ページで確認した公的資料の内容から、受入れ企業として確認しておきたい事項を整理します。すぐに対応が必要というものではなく、順を追って確認するための整理として活用してください。
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自社の業種が育成就労産業分野に該当するか、また該当する場合でもどの業務区分が対象かを確認します。分野名だけで判断せず、業務区分・分野別運用方針で確認する必要があります。
あわせて、その分野に上乗せ要件(雇用形態の制限、協議会への加入時期、日本語要件を満たす時期、転籍制限期間と昇給の条件、従事できない業務など)があるかを確認します。分野によっては、育成就労計画の認定申請より前に済ませておくべき手続があります。
分野別の上乗せ要件を見る02
現在技能実習生を受け入れている場合、施行日以降もその実習生がどのように扱われるか(在留資格のまま継続できるか、次の段階の技能実習に進めるか等)を確認します。技能実習から育成就労への在留資格変更はできない点にも注意が必要です。
技能実習と育成就労の違いを見る03
新たに育成就労外国人を受け入れる場合、外国人一人ひとりについて育成就労計画を作成し、認定を受ける必要があります。計画の記載事項や認定の流れをあらかじめ確認しておくと、準備を進めやすくなります。
育成就労計画とはを見る04
育成就労では、原則3年間で特定技能1号水準の技能を育成することが目標とされています。特定技能1号への移行には試験合格等の要件があるため、育成目標と移行要件の関係を確認しておくことが重要です。
育成就労と特定技能の関係を見る05
監理型育成就労を行う場合、監理支援機関の許可を受けた機関を通じて受入れを行うことになります。現行の監理団体であっても、監理支援機関としての許可を新たに受ける必要があるため、体制面の確認が必要です。
監理支援機関とはを見る06
監理支援機関の許可に係る施行日前申請は2026年4月15日から、育成就労計画認定の施行日前申請は2026年9月1日から、それぞれ受付が開始されています。両者は別の申請であるため、それぞれのスケジュールを区別して確認する必要があります。
施行日前申請の段階でも、分野別協議会への加入など、分野ごとに申請前に必要な手続があります。協議会の加入受付の開始時期や、加入証の発行までの期間は分野によって異なるため、所管省庁・協議会の案内を早めに確認してください。
外国人技能実習機構「育成就労計画認定施行日前申請」07
育成就労制度は施行前の制度であり、運用要領、分野別運用方針、上乗せ基準告示、分野別運用要領等の公表資料は今後も更新され、分野別運用要領はすべての分野で出そろっているわけではありません。本ページを含む各ページの情報時点(公式資料の公表日と当サイトの確認日)を確認しながら、最新の公表資料をあわせてご確認ください。
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実務FAQを見る情報更新日:2026年9月25日
本ページの内容は、出入国在留管理庁・厚生労働省および外国人技能実習機構(OTIT)が公表している資料に基づいて整理したものです。育成就労制度は施行前のため、公表資料は今後更新される場合があります。最新情報は各機関の公式情報でご確認ください。
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